家を建てる費用

マイホーム購入、いまなら使える4つの優遇措置+消費税

前回、マイホーム購入計画を後押しした理由として消費税をあげました。しかし、今なら他にも優遇措置があります。ハウスメーカーの営業トークもあると思いますが数人の営業さんから聞いた話を簡単に調べてみました。

目次

  1. 復興支援・住宅エコポイント
  2. フラット35 Sエコ
  3. 住宅ローン減税
  4. 住宅取得資金贈与非課税枠
  5. 消費税

1.復興支援・住宅エコポイント

期限

2012年10月31日までに着工

内容

復興支援・住宅エコポイントとは、地球温暖化対策の推進に資する住宅の省エネ化、住宅市場の活性化、東日本大震災の被災地復興支援のため、エコ住宅の新築またはエコリフォームをした場合にポイントが発行され、そのポイントを被災地の商品やエコ商品等と交換できる制度です。

復興支援・住宅エコポイントってなんですか?|復興支援・住宅エコポイントから引用

付与されるポイント

区分 発行ポイント
被災地 300,000 ポイント
その他の地域 150,000 ポイント

※太陽熱利用システムを設置した場合、20,000 ポイント追加

発行されるポイントの半分以上を被災地へ寄付や被災地の特産品に交換します。
残ポイントをエコ商品や追加工事に交換することができます。

追加工事に使えるのは魅力ですね。オプションを追加できるかもしれませんね。

2.フラット35 Sエコ

期限

2012年10月31日までに申込み

こちらはなんとか間に合うかもしれません。募集金額の上限があり期限前に締め切られる可能性もあるそうです。

内容

【フラット35】Sとは、【フラット35】をお申し込みのお客さまが、省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を取得される場合に、【フラット35】のお借入金利を一定期間引き下げる制度です。
【フラット35】Sには、省エネルギー性に優れた住宅を取得される場合に【フラット35】のお借入金利を一定期間引き下げる【フラット35】Sエコと、耐震性・バリアフリー性などに優れた住宅を取得される場合に【フラット35】のお借入金利を一定期間引き下げる【フラット35】Sベーシックがあります。

【フラット35】Sのご案内:【フラット35】から引用

フラット35を知らないと何じゃそりゃとなってしまいます。私がそうでした。

民間金融機関と住宅金融支援機構が一緒に作った長期固定金利住宅ローンのことです。保証料がかからない、保証人が不要、繰上げ返済の手数料無料など他にも様々なメリットがあります。

フラット35の最新金利情報はこちらを参照ください。

最新金利から下記の優遇を受けることができます。

当初5年

区分 金利引き下げ幅
被災地 年▲1.0%
その他の地域 年▲0.7%

6-20年

被災地、その他の地域を問わず、年▲0.3%

ハウスメーカーの営業の方々は、今の時代は変動金利が有利だと言っていました。超低金利時代で1.0%をきっているもの。金利によって最終返済額が数百万と変わるので慎重な検討が必要です。

3.住宅ローン減税

期限

2013年12月31日までに入居

1年ごとに段階的に減税上限額が縮小しています。2014年以降は未定です。

内容

住宅ローン減税とは、住宅ローンを組んで一定条件に当てはまるマイホームを取得すると、入居後、最長10年間にわたって所得税および住民税からの税控除が受けられる減税制度のことです。

これ以上やさしく書けない「住宅ローン減税」の基本 All Aboutから引用

各年の控除率、控除額

年度
※各年の12月31日までに入居
長期優良住宅 一般住宅
控除率 最大控除額(10年間) 控除率 最大控除額(10年間)
2012年 1.0% 400万 1.0% 300万
2013年 1.0% 300万 1.0% 200万

財務省のHPを見たのですが文章が硬くて心が折れました。複雑すぎて勘違いしそうですね。なかでも住宅ローン残高の1%が全額戻ってくると勘違いしてしまうことが多いようです。

下記の1と2を比較して少ない少ない金額分が戻ってきます。なので所得やローン残高にもよりますが大半の方は1%より少ないのではないでしょうか。

  1. 住宅ローンの年末残高に、控除率1.0%をかけた金額(一般住宅の場合)
  2. 住宅ローンの名義人が当該年1年間(1月~12月)に実際に徴収された所得税額、および、翌年の個人住民税額の合計額

持分比率や出資比率も関わってくるともう少し複雑になります。こちらのHPが参考になりそうです。

4.住宅取得資金贈与非課税枠

期限

2014年12月31日までに贈与

1年ごとに段階的に贈与上限額が縮小しています。2015年以降は未定です。

内容

贈与税は税率が高いので、通常は税額が大きくなります。ところが、住宅取得資金の贈与については一定の非課税枠があるので、有利です。平成24年については、父母・祖父母から住宅取得資金の贈与を受ける場合、一般住宅の場合は1,000万円までの贈与、省エネルギー性・耐震性を備えた住宅の場合は1,500万円までの贈与が非課税となります。

住宅取得資金の贈与−頭金の準備に活用できる! | 全宅連から引用

各年の非課税枠

年度
※各年の12月31日までに贈与
省エネ・耐震性 それ以外
2012年 1,500万 1,000万
2013年 1,200万 700万
2014年 1,000万 500万

親からの援助が期待できる方には嬉しい優遇ですね。

5.消費税

期限

2014年4月1日より8%
2015年10月1日より10%

▼内容
消費税については細かい説明はいらないと思いますが住宅購入に関しては一つだけポイントがあります。それは新税率の適用時期についてです。

住宅請負契約の消費税

本来なら住宅の引渡し日が基準となり新税率が適用されます。過去にあった消費税増税の事例から、新税率適用の半年前までに契約することで引渡し日に関わらず旧税率が適用されることが予想されます。

予想通りの特例であると仮定して具体的に説明すると

引渡し日が2014年4月1日以降になる場合は、2013年10月1日までに契約することで旧税率、すなわち5%が適用されます。
しかし、最初の契約は間に合っていても、2013年10月1日以降に契約変更が発生した場合は、新税率の8%が適用されますので注意が必要です。段階的に増税になる10%への増税時も同様です。

高価な買い物ですから1%違うだけでも大きな金額です。急ぎすぎて進めると良いことがないとは分かっていてもきが急っちゃいますね。

参考サイト

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