Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Space required after the Public Identifier in /home/c5633570/public_html/ismart.popolog.net/wp-content/plugins/wp-associate-post/classes/class-amazon.php on line 163
Warning: simplexml_load_string(): <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> in /home/c5633570/public_html/ismart.popolog.net/wp-content/plugins/wp-associate-post/classes/class-amazon.php on line 163
Warning: simplexml_load_string(): ^ in /home/c5633570/public_html/ismart.popolog.net/wp-content/plugins/wp-associate-post/classes/class-amazon.php on line 163
Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : SystemLiteral " or ' expected in /home/c5633570/public_html/ismart.popolog.net/wp-content/plugins/wp-associate-post/classes/class-amazon.php on line 163
Warning: simplexml_load_string(): <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> in /home/c5633570/public_html/ismart.popolog.net/wp-content/plugins/wp-associate-post/classes/class-amazon.php on line 163
Warning: simplexml_load_string(): ^ in /home/c5633570/public_html/ismart.popolog.net/wp-content/plugins/wp-associate-post/classes/class-amazon.php on line 163
Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : SYSTEM or PUBLIC, the URI is missing in /home/c5633570/public_html/ismart.popolog.net/wp-content/plugins/wp-associate-post/classes/class-amazon.php on line 163
Warning: simplexml_load_string(): <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> in /home/c5633570/public_html/ismart.popolog.net/wp-content/plugins/wp-associate-post/classes/class-amazon.php on line 163
Warning: simplexml_load_string(): ^ in /home/c5633570/public_html/ismart.popolog.net/wp-content/plugins/wp-associate-post/classes/class-amazon.php on line 163
新築住宅に入居した翌年(2月〜3月の間)は、住宅ローン控除を受けるために確定申告が必要です。住宅ローン控除の対象となる費用には取り決めがあります。住宅購入の際にかかった費用がすべて控除を受けられるわけではありません。
今回は人生で初めて税務署に税務相談にいってきたときの話になります。
目次
「土地の売買契約書」「建物の請負契約書」の金額は基本的に控除対象
税務相談では、最初に下記の2つの書類を確認されました。
- 土地の売買契約書
- 建物の請負契約書
これらの書類に記載されている金額は、住宅ローン控除の対象となるようです。あくまでも住宅ローンで購入したものが対象なので、たとえば「土地は先に現金で購入した」といった場合は認められませんので注意が必要です。
基本は住宅ローンで購入したものが対象となりますので、住宅ローンを借りていない人、落ち分比率がない人は住宅ローン控除は受けられません。税金はややこしいイメージがあるせいか、対応してくれた税務職員さんの話では、毎年一人は、そういった人が来るので対応に困るそうです。
一条工務店の請負契約書は、複数枚から成り立っているので注意が必要です。
本契約のとき作成される「請負契約書」、その後、間取りの打ち合わせを経て、図面の承認、着手承諾するときに作成する「追加・変更工事請負契約書」です。金額はそれらの資料の金額を集計する必要があります。
税務署に訪れる際は、すべての請負契約書を持参しましょう。また請負契約書はコピーを作成しておき、事前に金額欄を蛍光ペンなどでマークしておけば、税務署に説明しやすいと思います。
住宅ローン控除で対象か否かの判断が難しい費用
税務職員さんに相談して複雑だと思った項目は下記です。
- 請負契約書に含まれていない残土処理
- 水道工事の費用
- 照明器具にかかった費用
- エアコンの設置費用
残土処理は住宅ローン控除の対象になるか?
残土処理の費用は「土地」の住宅ローンであれば控除対象となります。
そのため土地を現金で購入して、建物のみ住宅ローンだった場合は認めてもらえません。わが家のパターンなのですが、この判断については少し納得できませんでした。だって家を建てなければ残土は出ません。だから土地ではなく建物に含まれるべきだと思うのですが…。
しかし、税務職員さんの見解としては土地改良に該当するそうです。
水道工事は住宅ローン控除の対象か?
水道工事も「土地」の住宅ローンであれば控除対象となります。
税務職員さんの判断基準としては、建物の下にあるなら可能性はあるが建物の外側だから駄目とのことでした。言わんとすることは分からないでもないですが、家の下にも配管ありますよね…。
照明器具は住宅ローン控除の対象か?
「建物と同じ契約先」かつ「自分で取り外しが不可能な照明」であれば、建物の住宅ローンの控除対象として含めて良いとの見解でした。
わが家の場合、照明は一条工務店から購入していたので認めてもらえました。以前は、インテリア一条という別会社だったため住宅ローン控除対象にはならなかったようです。
「自分で取り外しが不可能な照明」とありますが、下のような置き型の照明とかでない限り、問題ないと思います。
エアコンは住宅ローン控除の対象か?
照明の場合と同じです。
「建物と同じ契約先」かつ「自分で取り外しが不可能なエアコン」であれば、建物の住宅ローンの控除対象として含めて良いとの見解でした。
喜ぶのは早いです。「自分で取り外しが不可能なエアコン」という条件の解釈がかなり厳しかったです。壁掛けタイプのエアコンは自分で取り外し可能という判断になるそうです。天井埋め込みタイプのエアコンならOK。
天井埋め込みタイプを設置する家ってあまりないですよね。だから控除対象として認めてもらえる人は少ないのではないでしょうか。
夫婦共有の名義の場合、持ち分比率には気を付けてください!
例えば下記の場合、
- 土地や建物の購入金額が3000万円
- 外構費用が500万円
- 住宅ローンの借入金額を2000万円
- 持ち分比率は夫婦半々
- 妻が現金持ち出しで住宅ローン無し
持ち分比率を夫婦で半々としてしまうと、夫の住宅ローンの内訳は…
- 土地と建物で1500万円
- 外構費用で500万円
となります。外構費用は住宅ローンの控除対象にはならないため、控除対象は1500万円です。2000万円借りているのにもったいない話です。
持ち分比率を 2(夫):1(妻)にすると、住宅ローンで借りた金額のすべてが控除対象となります。
あくまでも持ち分比率にこだわるか、少しでも住宅ローン控除の恩恵を受けるか、それはご夫婦の考え方次第です。
せっかくの機会なので税務署に足を運びましょう!
自営業でもやってなければ、税務署に足を運ぶ機会は少ないです。家を購入した記念として、せっかくなので一度は税務職員さんと税金について話してみるのもよいと思います。
正直、これまで税務署にたいして良いイメージは持っていませんでした。どちらかというと怖い、冷たそう、笑わなそう(ぼろくそやな…)。それで、今回、実際に税務職員さんに相談してみたところ、とても優しく親切丁寧に相談に乗ってもらえました。意外にも笑います。
相談は無料なので、悩まれている方は、ぜひ相談してみると良いです。やはり実際の書類を目の前に相談するのでは理解する効率が全然違います。
確定申告シーズンとなると税務署は大混雑します。私の地域では車を停めるのも一苦労です。朝一から出向かれることをお勧めいたします。
次回は、税務職員さんに太陽光発電の所得計算方法を相談編です。
税務職員さんには、太陽光発電の所得計算方法も教えてもらいました。太陽光発電を搭載された方はあわせてどうぞ。

太陽光発電用の口座を「無料の家計簿マネーフォワード」に登録すると、夢発電の収支が把握しやすくて便利です。

ではでは。