税金

続・税務相談!住宅ローン控除の申請には太陽光発電の所得の算出も必要?

ども、POPOLOGです。

前回の相談は住宅ローン控除の対象についてお話しました。今回は一条工務店オーナーのほとんどが対象となる太陽光発電の所得計算のお話です。

太陽光発電の収入は雑所得になりますが、雑所得が20万を超えなければ申請しなくても良いと思っていました。しかし住宅ローン控除の申請には、すべての所得を申告する必要があるそうです。タイトルの答えは「必要」です!

今回は太陽光発電の所得の算出方法のお話です。

太陽光発電の所得算出の計算式

収入から経費を差し引いたものが所得になります。確定申告では雑所得として扱われます。

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売電収入は月々の売電料金の明細を積み上げるだけです。しかし経費の算出が分かりづらいのです。そのあたりを税務署に相談してきました。

売電収入とは?

電力会社から届く「太陽光等受給電力のお知らせ」に記載されている支払金額の合計値(昨年分)になります。これまでに電力会社から届いた明細から求めてください。

明細がなければ、銀行口座の入出金履歴でも分かると思います。

太陽光発電の経費としては何が認められるのか?

太陽光発電の経費として認められるものには、太陽光パネルの減価償却費、利息(ローンで購入)が挙げられます。

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減価償却費の算出の計算式

太陽光パネルの耐用年数は17年と定められています。そのため設置費用の1/17を毎年の経費として計上できます。

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設置費用とは?

太陽光発電システムを導入するために支払った額です。「支払った額」ですので、消費税込みの価格になります。

注意点が一つあり、国や県、市町村から補助金が出ている場合は差し引く必要があります。

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ローンの利息

太陽光システムの設置をローンで購入した場合は、昨年支払った返済額に含まれる利息分を経費として計上できます。

一条工務店で夢発電を利用されている方なら、引き渡しのときに渡される「発電払い予定表」の「利息返済額」を参考にしてください。

住宅ローンに含めている場合は、利息の計算は面倒くさそうですね。

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経費としては売電に対しての使用した割合だけが認められる

分かりづらい部分ですが、経費を算出する上で大事なポイントです。

経費として認められるのは売電という行為に対してのみです。自己消費分に対しては経費としては認められません。

そのため総発電量に対する売電量の割合で経費を按分する必要があります。

減価償却費、ローンの利息に対して按分率を考慮すると以下の計算式になります。

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按分率の計算式は以下です。

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発電量は電力会社から届く明細には記載されていませんので、太陽光モニターで昨年の総発電量を調べる必要があります。

初年度は稼働期間での按分も必要

引き渡しが1月であれば必要ないのですが、その他の月に引き渡しの場合は、稼働期間で按分する必要があるそうです。

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これは減価償却費に対してのみです。

太陽光発電の所得の計算式まとめ

ここまでの話をまとめると下記の計算式になります。

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記録の保管はどうしたら良いか?

雑所得に関しては、確定申告のときに領収書や支払い明細の提出は求められないようです。

しかし「領収書や支払明細、メモなどはしっかりと保管しておいてください」とは言われました。

売電金額は月々の明細でOKですが、発電量は太陽光モニターで確認してメモを残すしかなさそうです。

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ではでは。

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