住宅ローン控除は入居2年目からは年末調整で申告が可能になります。今年初めて年末調整で申告しました。
私は住宅のみでローンを組みました。住宅のみの場合の住宅ローン控除申告書の記入サンプルが見つからず、記入するにあたって悩みました。やはり住宅と土地を一体でローンを借りている方が組まれている方が多いようです。
そこで本記事では「住宅のみ」に絞って記入方法を紹介します。私が悩んだ点、間違えた点の情報共有ができればと思います。
目次
- 10月頃に税務署から書類が届きます!
- 要注意!9枚の申告書は同じではありません。
- 住宅ローン控除申告書(住宅のみ)の記入する項目
- 手順1:勤務先の住所と名前、自分の住所と名前
- 手順2:①欄「新築又は購入に係る借入金等の年末残高」
- ②欄「家屋又は土地等の取得対価の額」
- ③欄「家屋の総床面積又は土地等の総面積のうち居住用部分の床面積又は面積の占める割合」
- ④欄「取得対価の額に係る借入金等の年末残高」
- ⑤欄「居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の年末残高」
- ⑪欄「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる借入金等の年末残高」
- ⑭欄「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」
- 「年間所得の見積額」
- お疲れ様でした!
10月頃に税務署から書類が届きます!

届いた封筒の中に、これから9年分の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除申告書)の申告書9枚が入ってました。
住宅ローン控除の期間は10年。住宅を購入した一年目は確定申告なので、2年目以降の残りの9年分の申告書がまとめて渡されます。
それにしても9年分の申告書をまとめて送ってくるとは…税務署には改善という言葉はない?
それはさておき、これ単なる9枚だと思ったら痛い目にあいます。
要注意!9枚の申告書は同じではありません。
私、失敗しました…
ぱっと見では9枚の用紙全て同じに見えますが、よーく見ると違ってました。黄枠部分に注目してください。

全ての用紙に平成26年分、平成27年分・・・平成34年分という風にが年度が印刷されているのです。何故こんな所だけ丁寧にしてるんだろう??
この違いをうっかり見落としてしまい、「平成34年度分」に記入して会社のチェックに引っかかり、差し戻され平成26年分の用紙に再記入して再提出しました。
手元には記入済みの平成34年度分の申告書があります…
どうしよう…うん!9年後に考えよう。
住宅ローン控除申告書(住宅のみ)の記入する項目
新築で住宅のみローンを借りた場合に記入が必要となる項目はこちらです。

赤枠は全員。青枠は連帯債務でローンを借りている場合に記入が必要となります。
項目個別の書き方は以降の手順1~5で説明します。
手順1:勤務先の住所と名前、自分の住所と名前

ここは簡単でした。勤務先の名前と住所、自分の住所と名前を書くだけです。
何年勤めても勤務先の住所が覚えられない。大半の会社では保険料控除申告書にはあらかじめ勤務先の情報を印字してあります。私のように覚えていない人はそこから転記しましょう。
住宅ローン控除申告書にもあらかじめ印字しておいて欲しい…
と思いましたが、勤務先の住所も覚えていない社員ですから…10年後はどうなっていることやら。
手順2:①欄「新築又は購入に係る借入金等の年末残高」

住宅のみなのでA①欄に年末残高(予定金額)を記入します。
この項目は10月頃に金融機関から送付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に記載されている内容を転記します。
私の手元に届いたフラット35の「年末残高等証明書」はこちらです。

中を開いて「住宅借入金等の内訳」に注目してください。

住宅はローンで購入したため「住宅のみ」になっています。土地は現金で購入したため「土地のみ」「住宅及び土地など」は塗りつぶされています。
連帯債務の場合は「物件の持ち分による割合」も考慮
夫婦で連帯債務となっている場合は、年末残高等証明書の年末残高に「物件の持ち分による割合」を考慮する必要があります。理由は年末残高等証明書には全額が記載されているからです。
下記の計算式になります。
年末残高 × 割合(%) = 記入する金額
また、「連帯債務による住宅借入金等の年末残高」「備考」の記入が必要になります。

「連帯債務による住宅借入金等の年末残高」欄には年末残高等証明書の年末残高を転記します。「備考」欄には、連帯債務者からの一筆が必要となります。

ちなみに連帯債務の場合は、夫婦それぞれに年末時点の融資残高の全額を記載した証明書が届くようです。
②欄「家屋又は土地等の取得対価の額」

住宅のみなのでA②欄に記入します。
この項目は住宅借入金等特別控除申告書の下部にある「住宅借入金等特別控除証明書」のロの金額を転記するだけです。

③欄「家屋の総床面積又は土地等の総面積のうち居住用部分の床面積又は面積の占める割合」

住宅のみなのでA③欄に記入します。
一般住宅であれば、こちらの項目も住宅借入金等特別控除申告書の下部にある「住宅借入金等特別控除証明書」にあるハとニの面積を転記して100%とします。

自宅に店舗や事務所を併設している場合
床面積の割合を小数点以下第4位まで計算し第4位を切り上げます。ただし居住用部分が90%以上になる場合は100%となるので注意が必要です。
④欄「取得対価の額に係る借入金等の年末残高」

住宅のみなのでA④欄に記入します。
A①欄とA②欄の少ない金額を転記します。

住宅ローンの年末残高より取得金額が低くなるケースってどんなときなんだろう?
そういえば、確定申告のときに税務署と住宅ローン減税に含まれる費用について確認させてもらったときに、水道工事や残土処理、エアコンなどの費用は住宅ローン控除の対象外でした。
控除対処とならない費用分で取得金額より住宅ローンの年末残高が高くなるケースがありそうです。
⑤欄「居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の年末残高」

住宅のみなのでA⑤欄に記入します。
一般住宅であれば、住宅比率は100%なのでA④欄の値をそのまま転記します。自営業でもやってない限り、ほとんどの人がそのまま転記だと思います。

自宅に店舗や事務所を併設している場合
A③欄の比率をA④欄の数値に掛けた金額を記入します。

⑪欄「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる借入金等の年末残高」

A⑤欄の金額を転記します。

⑭欄「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」

「⑪欄の金額」に 控除率の1%を掛けて計算した金額を記入します。ただし100円未満は切り捨てます。

「年間所得の見積額」

この項目は住宅ローン控除の所得制限の判断に使うようです。所得が3,000万円以下という条件がなります。
私の場合は箸にも棒にもかからないので、今年の所得を計算するのが面倒なので昨年の所得をそのまま記入しました。(昨年の源泉徴収票に所得は記載されています。)
お疲れ様でした!

これで住宅ローン控除申告書の記入は終わりです。
あとは印鑑を忘れずに押して会社に提出するだけです。

これで終わり!とスッキリしたいところですが、我が家は太陽光発電は幸か不幸か雑所得の範囲を超えています。そのため確定申告が必要なのです。
昨年まとめた太陽光発電の所得計算方法の記事を見ながら、ぼちぼち準備を始めたいと思います。
ではでは。